トーヨーホーム株式会社

■店舗に貸したいとお考えの地主様

店舗に貸すと言ってもどんな方法が・・・

ニューオリンズカフェ賃貸の中でも代表例のひとつが商業店舗いわゆる郊外型店舗(コンビニやファミレス等)に貸して、そこから毎月の家賃を頂く方法があります。近年は地主様がアパートの様に建物を建てて貸す方法以外に、リースバック方式(建設協力金)や事業用定期借地等、地主様が直接建物を建設費を投資しなくても店舗に貸す方法があります。店舗に貸すと一言で言ってもそう簡単には貸せません。何故ならお店を出店させる(してもらう)には立地条件が必ずあるからです。例えば住宅街の真ん中にファミレス・・・ってあまり見た事無いと思います。逆に交通量の多い幹線道路ではよく見かけると思います。これが立地条件です。お店を出す側のテナントはどこでも、どんな場所でもお店を出店させるわけではありません。自分達商売に適した立地でしかも条件(敷地の広さや家賃等)で出店を決定しています。ですので私貸したい!俺貸したい!と言っても借りてくれる相手(テナント)がいて初めて成立する話なんです。

うちの土地では!?

では自分の所有している土地は賃貸には向いていない土地・・・と一人で決め付けてははいけません。確かにファミレスやコンビニ、ガソリンスタンド等は交通量の多い幹線道路沿いの土地を好みます。しかし幹線道路沿いの土地じゃない=貸せないではなく、少し奥まった土地でも、駐車場に貸せたり、敷地が広ければスーパーを誘致したり等、その土地に適した商売が出来るテナントを誘致する事が出来ると思います。

店舗に貸す事のメリットとデメリット

店舗に貸すメリットはとても多いです。やはり一番大きなメリットは家賃が他の賃貸に比べ高い設定が出来る事、そして建設費の投資をしなくても貸せる事が出来る事だと思います。しかし、デメリッド(リスク)もあります。店舗=商売です。商売である以上、商売をして売上げを上げてその中から家賃を支払います。という事はその商売がウマくいかない・・・売れない・・・という事になれば家賃は払えないという事になりますし、場合によっては契約期間中での解約(撤退)という事になります。最悪の場合はテナントが倒産という事もあります。そうなると地主様一人ではなかなか解決出来ません。しかしご安心下さい!。当社はその様な場合でも数多く問題を解決して来ました。中途撤退されたテナントの建物の跡地に新たにテナントを誘致したり、テナントが倒産しても当社の顧問弁護士と共に円満に問題が解決して出来る様に地主様の手助けをさせていただいています。


■契約・条件内容によって異なる

店舗の賃貸借契約は大きく分けて3パターンの方法があります。

※ここに書いてある内容は一例ですが少しでもご参考になれば・・・

■建て貸し(地主様が建設費を投資して建てる)契約のメリット
  ①テナントが出店し易くなる
  ②家賃設定が高く出来る
  ③土地はもちろんの事、建物も地主様の名義の為、テナントの名義・権利が無い為万一の時は交渉し易くなる
■リースバック方式(建設協力金)契約のメリット
  ①基本的に建設費は建設協力金と敷金と言う名目でテナントが出してくれるので建設費の借入が不要
  ②契約期間内にテナントの都合で中途解約した場合は建設協力金はテナントに返さなくて良い
  ③建物も名義は地主様
■事業用定期借地契約のメリット
  ①建設費はもちろんの事、建物に関する全ての費用(固定資産税や登記費用等)はテナントの負担の為地主様の負担は少ない
  ②ある一定の期間(10~50年間(契約による))が過ぎれば契約更新がなく,貸した土地は必ず返ってくる

●これ以外にもそれぞれの契約方法にはメリットはあります。但し、その反面デメリットもあります。そういう部分も細かくアドバイスさせて頂きます。

気軽にご相談下さい!

当社は地主様から相談された物件にどんな方法が一番適しているのか?
どうすれば地主様の悩み事を解決出来るのか?
そして地主様に一番喜んで頂ける方法は何だろうか?を一生懸命考えてご相談に対応させて頂きます。
今他社でお話されていて賃貸借契約書の内容はこんな感じで大丈夫?
今アパートの話をしているんだけど事業計画書の内容ってこれで問題ない??等、他社との話でも全然構いません
お気軽にご相談下さい(もちろん費用は頂きません)

トーヨーホーム株式会社 営業企画部 柴田
TEL 0532-63-0818 FAX 0532-63-8847
直接お話はちょっと・・・と思われる方はE-mailでもかまいません shibata@toyohome.jp

営業職の為、会社に不在・商談中があります事をご了承下さい。